Columnコラム
2024年
-
法改正(最低賃金法)
毎年10月に見直されています。表記されているのは1時間あたりの単価です。給与体系が日給制の場合は、日給額÷1日の所定労働時間が、月給制の場合は基本給ほか固定的に支払われる手当(通勤手当や、みなし残業手当を除く)÷月間の平均所定労働時間が、 それぞれ最低賃金額を下回らないことが必要です。 -
法改正(雇用保険)
育児休業給付金など雇用保険の給付は、受給者本人の直近の給与額を元に計算されますが、それぞれの給付額には上限があり、毎年8月に見直されています。休業する前の給与がどんなに高額であっても、この上限額を超える額の給付は受けられません。 -
法改正(健康保険)
令和6年12月以降、現在の保険証の発行は終了します。令和6年11月以前に発行されている保険証は1年間使用できます。代わって、マイナンバーカードに保険証の機能が登録されます(マイナ保険証)。 -
法改正(障害者雇用)
現在の障害者法定雇用率は2.3%(一般企業)ですが。2024年4月からは2.5%、2026年4月からは2.7%と、段階的に引き上げられます。2.5%とは、単純に言いますと雇用保険加入者40人あたり1人の障害者雇用義務があるということです。 -
法改正(育児・介護休業)
2025年4月以降の改正です。育児や介護の休業期間は従来のままですが、育児では子が3歳になるまでの義務だった措置が小学校就学前までに延長されたり、小学校就学後は利用できなかった措置が小学校3年生の年度末までに延長されるなど拡充があります。 その他、社員300人超の企業への育児休業取得者数公表の義務化などもあります。
-
法改正(労働基準法)
残業時間の上限規制の適用外だった運送業や建設業などでも、2024年4月からは上限(月間45時間・年間360時間)が適用されます。例外(特別条項)でも、運送業は年間960時間まで、建設業は2~6ヵ月平均80時間までなどの上限が適用されます。 -
法改正(社会保険)
今まで夫などの扶養に入っていた人たちが、収入の増加によって自ら社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならなくなる、「年収の壁」問題。社会保険の加入を避けるためにあえて労働時間を減少させることのないように、パッケージが用意されました。 -
法改正(キャリアアップ助成金)
有期雇用期間6ヵ月~3年間の経過後に正社員転換することによって、転換後の6ヵ月後に57万円申請・受給できましたが、令和5年11月29日以後の正社員転換については有期雇用期間の上限がなくなり、転換後の支給対象期間と受給額も改定されました。
Contact usお問い合わせ
お問い合わせ・ご相談につきましては、すべて無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
-
お電話でのお問い合わせ
03-5419-4222
受付時間:平日10:00-18:00
-
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
受付時間:24時間受付