Columnコラム
2025年
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コラム(新人社員早期退職問題とは?)
4月入社した新人社員がすぐに辞めてしまいます。辞める理由としてはいくつかの原因が考えられますが、上司や先輩の指導の仕方によっては熱のこもった指導が受ける方からするとハラスメントととらえてしまう場合もあるようです。このような場合に、職場でできる良い対応策について、皆様にご紹介させていただきます。 -
法改正(最低賃金)
令和7年10月以降の地域別最低賃金が公表されました。どの地域も昨年から大幅なアップで、初めて全都道府県で1,000円を超えました。最低額は沖縄県などの1,023円で、最高額は東京都の1,226円、全国平均は1,121円となりました。なお、業種によっては、業種別最低賃金が適用されることもあります。 -
法改正(被扶養者認定)
令和7年10月以降の健康保険における扶養認定について、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。たとえば学生のアルバイト収入が該当します。なお、ここでいう年間収入額は扶養認定日以降の見込み額で、実績額ではありません。 -
法改正(育児休業給付)
令和7年4月から、両親ともに子の出生直後に育児休業をした場合に、従来の育児休業給付額に上乗せで支給されます。また、子が2歳になる前に短時間勤務で復帰して給与額が下がった場合には、差額の一部が補填される給付金も創設されます。 -
法改正(高年齢雇用継続給付)
令和7年4月以降、賃金の低下度合いに応じて支給されている給付金の支給率が、下がります。賃金の低下率が75%未満であること(たとえば300,000円の賃金の場合225,000円未満に低下すること)という要件は変更ありません。 -
法改正(健康保険)
令和6年12月以降、現在の保険証の発行は終了します。令和6年11月以前に発行されている保険証は1年間使用できます。代わって、マイナンバーカードに保険証の機能が登録されます(マイナ保険証)。 -
法改正(障害者雇用)
現在の障害者法定雇用率は2.3%(一般企業)ですが。2024年4月からは2.5%、2026年4月からは2.7%と、段階的に引き上げられます。2.5%とは、単純に言いますと雇用保険加入者40人あたり1人の障害者雇用義務があるということです。 -
法改正(育児休業給付)
令和7年4月から、両親ともに子の出生直後に育児休業をした場合に、従来の育児休業給付額に上乗せで支給されます。また、子が2歳になる前に短時間勤務で復帰して給与額が下がった場合には、差額の一部が補填される給付金も創設されます。 -
法改正(高年齢雇用継続給付)
令和7年4月以降、賃金の低下度合いに応じて支給されている給付金の支給率が、下がります。賃金の低下率が75%未満であること(たとえば300,000円の賃金の場合225,000円未満に低下すること)という要件は変更ありません。
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